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今日の最高裁判決バックナンバー 2004年2月
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(2/25)
平成16年02月20日 第二小法廷決定
平成15年(許)第48号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
要旨: 1 県が、漁業協同組合との間で、その所属組合員全員が被る漁業損失の総額を対象とする漁業補償交渉をする際の手持ち資料として作成した補償額算定調書中の文書提出命令の申立人の補償見積額が記載された部分に係る文書は、民訴法220条4号ロ所定の文書に該当する。
2 民訴法220条4号ロに該当する文書については、同条3号に基づく提出義務を認めることはできない。
   
(2/25)
平成16年02月24日 第三小法廷判決
平成11年(行ツ)第251号、平成11年(行ヒ)第194号 食糧費情報公開請求事件
要旨: 原告の死亡と公文書非開示処分取消訴訟の終了
   
(2/25)
平成16年02月20日 第二小法廷判決
平成14年(受)第399号 預託金返還請求事件
要旨: ゴルフ場の営業の譲受人が譲渡人の用いていた預託金会員制のゴルフクラブの名称を継続して使用している場合における譲受人の預託金返還義務の有無(積極)
   
(2/25)
平成16年02月17日 第二小法廷決定
平成15年(あ)第1716号 傷害致死、建造物侵入、強盗、強盗未遂、道路交通法違反被告事件
要旨: 暴行による傷害の治療中に治療の効果を減殺する被害者の行動が介在したとしても暴行と死亡との間に因果関係があるとされた事例
   
(2/25)
平成16年02月20日 第二小法廷判決
平成14年(受)第912号 不当利得金返還請求事件
要旨: 貸金業者が貸金の弁済を受ける前に振込用紙と一体となった貸金業法18条1項所定の事項が記載されている書面を債務者に交付し、債務者が同書面を利用して利息の払込みをしたとしても、同法43条1項の適用要件である同法18条1項所定の要件を具備した書面の交付があるということはできない
   
(2/25)
平成16年02月20日 第二小法廷判決
平成15年(オ)第386号、平成15年(受)第390号 不当利得返還請求事件
要旨: 1 貸金業者との間の金銭消費貸借上の約定に基づく天引利息については、貸金業法43条1項の適用はない
2 貸金業法43条1項の適用要件である債務者に交付すべき同法17条1項に規定する書面に該当するためには、当該書面に同項所定の事項のすべてが記載されていなければならない
3 貸金業法43条1項の適用要件である同法18条1項所定の事項を記載した書面の債務者に対する交付は、弁済の直後にしなければならない
   
(2/25)
平成16年02月16日 第二小法廷判決
平成14年(あ)第876号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
要旨: 控訴審裁判所が第1審判決の理由中で無罪とされた事実について職権調査を加え第1審に差し戻すことが許されないとされた事例
   
(2/25)
平成16年02月16日 第二小法廷決定
平成13年(あ)第456号 道路交通法違反被告事件
要旨: 科刑意見どおりに発付された略式命令につき検察官がした正式裁判の請求が適法とされた事例
   
(2/18)
平成16年02月09日 第二小法廷決定
平成14年(あ)第1647号 詐欺被告事件
要旨: クレジットカードの名義人に成り済まし同カードを利用して商品を購入する行為が詐欺罪に当たるとされた事
   
(2/18)
平成16年02月13日 第二小法廷判決
平成13年(行ヒ)第8号 公文書一部非公開決定取消請求事件
要旨: 1 京都市清掃局の開催した埋立処分地造成事業等に関する飲食を伴う会合に地元関係者が出席したことに関する情報が京都市の公文書の公開に関する条例所定の非公開情報(個人識別情報のうち公開しないことが正当であると認められるもの)に当たるとされた事例
2 京都市清掃局の開催した清掃事業等に関する飲食を伴う会合に学識経験者及び関係団体の職員が出席したことに関する情報が京都市の公文書の公開に関する条例所定の非公開情報(個人識別情報のうち公開しないことが正当であると認められるもの)に当たらないとされた事例
   
(2/18)
平成16年02月13日 第二小法廷判決
平成13年(受)第866号、867号 製作販売差止等請求控訴、同附帯控訴事件
要旨: 競走馬の所有者は、当該競走馬の名称を無断で利用したゲームソフトを製作、販売した業者に対し、その名称等が有する顧客吸引力などの経済的価値を独占的に支配する財産的権利(いわゆる物のパブリシティ権)の侵害を理由として当該ゲームソフトの製作、販売等の差止め及び損害賠償を請求することはできない
   
(2/18)
平成16年02月13日 第二小法廷判決
平成13年(行ヒ)第18号 公文書一部非公開処分取消請求事件
要旨: 1 京都市交通局の開催した地下鉄建設事業に関する飲食を伴う協議に地元関係者が出席したことに関する情報が京都市の公文書の公開に関する条例所定の非公開情報(個人識別情報のうち公開しないことが正当であると認められるもの)に当たるとされた事例
2 京都市交通局の開催した飲食を伴う協議等に民間法人の従業員がその職務として出席したことに関する情報が京都市の公文書の公開に関する条例所定の非公開情報(個人識別情報のうち公開しないことが正当であると認められるもの)に当たらないとされた事例
   
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