| 今日の最高裁判決バックナンバー 2001年1月 |
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| 平成13年1月25日 第三小法廷決定 平成12年(許)第22号 不動産引渡命令に対する抗告審の原決定取消決定に対する許可抗告 |
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| 要旨: | 最先順位の抵当権者に対抗することができる不動産賃借人に対しては、この者の債務を担保するために当該不動産に設定された抵当権に基づく競売開始決定がされていた場合を除き、引渡命令を発することができない。 |
| (1/25) | |
| 平成13年1月25日 第一小法廷判決 平成10年(受)第562号 約束手形金請求事件 |
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| 要旨: | 手形を善意取得した者は、その後に言い渡された除権判決により、手形上の権利を失わない |