| 今日の最高裁判決バックナンバー 2000年6月 |
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| 平成一二年六月二七日 第三小法廷判決 平成一〇年(受)第一二八号 動産引渡請求本訴、代金返還請求反訴事件 |
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| 要旨: | 一 民法一九四条に基づき盗品の引渡しを拒むことができる占有者は、代価の弁償の提供があるまで右盗品を使用収益する権限を有す る 二 盗品の占有者がその返還後にした民法一九四条に基づく代価弁償請求が肯定された事例 |
| (6/13) | |
| 平成一二年六月一三日 第三小法廷判決 平成七年(オ)第一〇五号 損害賠償請求事件 |
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| 要旨: | 弁護人となろうとする者から被疑者の逮捕直後に初回の接見の申出を受けた捜査機関が接見の日時を翌日に指定したことが違法とされた事例 |