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よくある相談Q&A

コンピューター・インターネットの法律問題
 
ソフトウェア
  Q. コンピューターソフトを使いまわすことはできますか?  
       
  A.

 コンピューターのプログラムソフトは、原則として大量販売されていますので、どのようなパソコンにでも対応するように、あるいは基本的なオペレーティングシステム(WindowsやMacOSなど)に合わせて作っていますので、そのシステムがインストールされているパソコンではどれでも作動するものです。
 この結果、自分のパソコンで利用していて、調子がおかしい、クラッシュした、記憶装置(ハードディスクなど)が壊れたといったときも自由に復元、再利用することができるようになっています。

 ところが、こうした性格を悪用して、他人に貸すなどして、ソフトを使いまわし、利用されたり、コピーして販売する犯罪行為が行われたりします。コピーができないようにしたりは技術的には簡単なのですが、それでは、正規の利用者がバックアップファイルをとることもできなくなってしまうので、コピー自体は可能とするほかないのです。
 こうしたことから、コピーを悪用することが行われるのです。

 まず、パソコンのソフトを買った際に、使用許諾の契約書が添付され、あるいはソフト自体がその契約書を刷り込んだ袋の中に入っていて、その契約書を承諾しない限り、開けないことになっています。こうして、そのソフトを購入して、内容を確認して、利用を始めた以上、こうした使用許諾契約を当然に承認したことになるのです。したがって、まず、その契約書による規制があります。
 使用許諾契約には通常、「本件プログラムは同時に1台のコンピュータにおいてのみ使用することができます」というように、購入者個人に利用を限定する方法を取るものと、「1台の特定のコンピュータにおいて使用することができます」というように購入者個人の利用でかつ特定の1台のコンピューターでの利用しか認めないという厳しい限定を行っているものとがあります。
 前者の契約によれば、自分のコンピュータが複数ある時に、そのソフトをあるコンピュータに入れたとしても、それを使用していない間は他のコンピュータへ入れて、利用することができます。いわば、その人に付属しているようなものです。後者の契約は、その人に帰属するだけではなく、最初に入れたたった1台のコンピュータで利用するほかなく、たとえ自分のものでも別のコンピュータには同じソフトを買ってきて、インストールするほかありません。
 では、そのソフトを、会社で購入したときはどのように考えるべきでしょうか。どの契約によっても、会社全体で利用するには、必要な数だけ、購入する必要が出てきます。同時に複数の利用形態が通常ですから、原則的に別のコンピュータには別のものを購入して導入するほかありません。
 1本のソフトを購入して、コピーを繰り返して、会社中で利用するというのは、明らかに違法な行為であり、差し止め、利用禁止の命令が出て、業務自体がストップする危険すらあります。過去に、こうした差し止めの実例もありますので、十分認識して、くれぐれもそうした違法はしないようにしてください。
 最近では、ソフトにも、数本から数十本をまとめて割引して販売するという大変実務に適合した方法が取られていますので、正当な、合理的な利用方法が確立されているといえます。

 このように、契約内容は大変厳しいもので、他人への貸し出しや、コピーの交付などは、当然違反行為になるものです。

 
       
牧野二郎弁護士(インターネットローヤー法律相談室)より
 
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