|
パソコンのソフトには、実に多様なものがあります。ゲームソフトから実用ソフト、通常の販売されているソフトから、シェアウェアソフト、フリーソフトとその法的地位も多様です。
貸し借りという点から見ますと、これを許しているものもないわけではありません。この例外的に許されているものを見てみましょう。
まず、フリーソフトといわれる類のものがあります。これは、ソフトの製作者の方が、そのソフトの使用料金を請求しない、無料で利用してもいいという意思表示をしているものです。最近では、大変有用な、すばらしいソフトが次々と発表されています。フリーソフト大賞といったコンテストもあり、大変すばらしいものばかりです。これらのソフトは、著作権を放棄したわけではありませんので勝手に改変したり、改造したり、自分の名前を勝手につけたりしてはいけません。しかし、無料で再配布したり、貸し借りしたりしても一向に差し支えないとされるものが多いようです。
シェアウェアソフトの場合は、料金無料ではなく、たんに試用期間が与えられているというものです。利用してみて、気に入ったら、所定の利用料金を送金して、正規の登録を行って、利用を続けるというものです。試用期間に限定をつけていることがほとんどですが、必ずしもその期間が過ぎると利用できなくなるというものでもないようです。利用者の理解と協力を期待しているというものです。こうしたソフトも通常の店頭販売などはしていませんので、基本的に流通は自由です。CD-ROMなどに入って、無料配布されたり、パソコン通信などでダウンロードすることも可能なものもあります。こうした物は、個人間で貸し借りしても差し支えないのですが、利用期間を超えたときは、登録する必要があります。
これらに対して、通常の店頭販売などされているソフトは、購入者個人の利用しか認めていません。また、試用といったものも基本的にはありません。したがって、いかなる理由であれ、購入者個人の利用以外は禁止されます。個人間での貸し借りも違法となります。こうしたソフトの場合は、やはりきちんと購入して、利用するほかないということです。
ただ、これではなかなか購入するというわけにもいかない、ソフトは使ってみなければ何も分からないという点があるので最近は試用版体験版といったものが多く配布されています。
そしてこれらは、大変よくできていて、あらかじめ設定された期間以上の利用はできないようになっており、また、体験以上の実質的な利用はできないように制限されているものも多いようです。こうした試用版は、いわば、試供品といった性格ですから個人間での貸し借りは自由と見てよいでしょう。
|