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プロバイダーの競争が大変激しく、利用料金の改定ということが頻繁に行われています。利用者の増加によって、設備投資の増加と、それ以上の入会金、利用料収入があり、多くの業者は、利用料金を下げる方向での料金体系を変更してきているようです。値下げによって、もっと会員を増やすということで、価格競争になっているという点もあります。
まず、料金の改定に関しては、比較的自由になっているようです。料金の設定は、多くの場合、会員規約そのもので決めるということは少ないようです。会員規約や、入会時の合意書の類は契約書になりますので、なかなか変更はできません。したがって、利用料金に関しては、多くの場合、「加入者に事前の通知をすることなく、料金規定、料金表は改定することがあります。」といった内容になっており、料金内容自体は契約内容にせず、いつでも改定できるようにしているのです。
こうした体系がはたして本当にいいのか、疑問の余地はあります。契約内容として、サービスの対価が決まっていないということは通常ないことです。この業界の熟成の程度を示しているのでしょう。
ただし、会員の権利が大幅に制限されたり、規制されるような改定は基本的にできません。会員の同意が必要です。
ここでの改定は、基本的には、会員の利益に、従前の料金を会員に有利な方向で改定するというものがほとんどでしょう。会員に不利にならない改定でるから、反対の理由も、反対する合理性もありません。したがって、通知がなくても、基本的に合意の範囲にあるといえるでしょう。
ただし、基本料金制度があって、その部分が引き上げになって、通信料金の従量制の部分は大幅値下げというものもあります。ただ、このような、部分的な値上げになるものは、基本料金内の利用をしてきた会員には不利になります。こうした場合は、不利になることを証明して、契約の解除、退会の交渉を進めることになるでしょう。こうしたケースに対処するために、複数の基本料金体系を用意して、選択性をとっているプロバイダーもあります。
料金体制に不満があり、適切な対応をしてくれないときは、郵政省に直接文句を言ってもいいでしょう。
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