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プロバイダーの入会の際に、入会後サービス開始ということで合意のあったときは、その合意は、プロバイダー側の契約上の債務になります。
プロバイダーは、その合意した内容のサービスがなぜスタートしないのか、その遅れの理由を会員に伝える義務があります。そしてその内容が、許認可など、第三者の事情による場合は直ちにプロバイダーの責任にはなりませんが、プロバイダー自身の手配の遅れ、設備投資の不足、人員の確保など、プロバイダー側の事情の場合は、プロバイダーの責任となります。
このように、サービス内容が入会当時合意されていたという場合は、プロバイダー側の責任がある以上、その遅延の状況が早急に解消するという特別な事情のある場合はともかく、今後も遅滞状況が続くのであれば、それはもう明らかな債務不履行ですから、入会契約も解除できます。
このような解除の場合は、原状回復義務が生じますので、原則として入会金、支払利用料の全額が返還対象となります。ただ、すでに、他のサービスを利用してきたというときは、その利用の割合がどの程度かを考えて、その割合で返還の範囲を決定することになるでしょう。基本的な通信役務(インターネットへの接続)ができているときは、そうした付随的なサービスをどのような割合で考えていたか、評価が困難な問題もあるでしょう。
ここからは、個別に交渉して、返還の範囲を決めるほかないはずです。
この交渉は、比較的簡単に行われているようです。プロバイダーとしても、約束したことは認めるようですから、返還範囲の合意さえできれば、悩むことはないようです。
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