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よくある相談Q&A

コンピューター・インターネットの法律問題
 
プロバイダー
  Q. プロバイダーとの契約はどのようなものですか?  
       
  A. インターネット接続業者としてのプロバイダーの契約を理解するために、その内容の概要を理解しましょう。

 インターネットへの接続といっても、プロバイダーは、多種多様なサービスをもって、顧客を獲得しています。こうした中で、入会規約、会員規則といったものは、その他、加入契約などさまざまな表現がありますが、それらは、プロバイダーと利用者との関係を示し、調整をかけるべきものですから、基本的性格は同じと見て差し支えありません。

 まず、プロバイダーは、大きく分けて二つのことを行います。
 第一が、基本的事業としての電気通信役務の提供です。これは、電話回線を利用して、利用者からの回線を自社のコンピューターを通して、インターネット回線へ接続する業務です。現在ではNTTの所有管理している電話回線のあるポイントで情報を制御して、別の回線へとその情報を流すという業務です。ここでは、電子メールのほか、FTP、TELNET、ニュースグループ、WWWなど多様な行為が包摂されます。
 ここでは、プロバイダーは、電気通信役務を行うため、利用者に対する誠実な任務遂行義務が生じます。通信内容を盗み見してはいけない(電気通信事業法第4条1項、2項)、検閲はしてはならない(同法第3条)、不当な差別禁止(同法第7条)など、重要な義務規定があります。

 第二の事業は、付随的事業で、ホームページのためのディスクの無料利用サービス、メーリングリスト提供サービス、ホームページ作成サービス、ディレクトリーサービス、検索サービスなどなど、加入者にたいする各プロバイダーの特徴ある個別のサービスがこれです。この内容は、実に多種多様で、内容の設定、サービスの提供内容、サービスの質など、全く自由に設定できるのが特徴です。

 こうした二つの事業において、プロバイダーは、自己の権利と責任を表記することになるのですが、多くのプロバイダーは、自己の責任部分には限りなく小さく、利用者の権利制限には限りなく積極的で、内容的には、意味不明の規定が多く、まだまだ修正すべきものが多くあります。

 しかし、これらの規定はみな、あらかじめ出来上がったものであり、これを認めない人は入らなくてもいいといったものなので、通常の契約のように、合理的な内容になるように相互に話し合うといったことができないものになっています。したがって、各プロバイダーが、同業者のものを見よう見まねに作るといったことになっており、内容的に問題のある規定も多く見られます。

 通信状況が悪い、サービスが充実していないなど、問題があれば、契約書、規約をよく読んで、プロバイダーの改善を要求する必要があります。
 
       
牧野二郎弁護士(インターネットローヤー法律相談室)より
 
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