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よくある相談Q&A

コンピューター・インターネットの法律問題
 
パソコン売買
  Q. パソコンが故障したのですが、新品と交換してもらえますか?  
       
  A.

 パソコンを買って、使いはじめたら、すぐに故障で、修理をした。ところが何回修理しても一向に直らないときにどうするのか、という問題があります。
 このようなときには、新品との交換ということが一応想定できます。
 すぐに交換してもらえるのでしょうか。

 パソコンを購入する際に発行される保証書によれば、どうも、新品との交換は想定していないようです。故障部分の修理という表現がほとんどで、交換する部分、修理の部分は、問題の箇所というだけのようです。
 確かに、車などの場合に、タイヤがパンクしたからといって、車全部を交換しろということはありえないでしょう。これと同じで、故障の個所だけ直せば基本的にはそれですむはずです。完成した機械類では、そのような修理で十分です。

 ところが困ったことに、パソコンの故障の中には、どうしてか、原因不明ということがあるのです。これは、本当にそうなのかどうかはわかりません。しかし、一応そのような「原因不明」といった発言は確かに聞くのです。こうした場合はどう処理したらいいのでしょうか。
 消費者の立場では、このように考えてください。製造物責任法の考え方と同じで、故障の原因を消費者に指摘させる必要はない、消費者にはそうした故障の原因を示す義務はない、消費者は、メーカーに対して、完全に動くパソコンの交付を請求するだけでよい、ということです。したがって、消費者としては、ただただ、完全なものを交付しなさい、完全に治らないのであれば、新品と交換しなさい、という立場に立って、きちんと交渉するほかないのです。
 メーカーや販売店は、何が原因であっても、それはメーカーと販売店が解決する問題であって、消費者には完全なものを交付する義務があるのです。故障の原因については、消費者が作ったとき以外は、消費者には何の責任も負担もないのです。

 この点を法的にいいますと、消費者は物品の完全履行請求権があるということになります。ものが完全になるまで、履行はないのです。故障はすべて完全に直さない限り、履行はないということになるのです。

 故障の修理を繰り返しながら、一向に直らないときは、はっきりと交換を請求してください。完全履行請求権を行使するのです。これは、消費者の当然の権利なのですから、当然の要求なのです。

 
       
牧野二郎弁護士(インターネットローヤー法律相談室)より
 
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