|
パソコンの故障、不具合、動作不良、理由不明の不安定な状況など、パソコンにまつわる問題は実に多数であり、また多様です。
一口に故障と言い切れないものから、故障なのに消費者には意味がわからないので、原因不明とされているようなものも多数あるようです。
パソコンは、まだまだ発展中の、開発途上のもので、まだまだ車のような完成段階には至っていないと言うべきでしょう。したがって、これからも、さまざまな問題を抱えて、一つ一つ解決しながら、前進していくほかないのです。
ここでは、主に消費者の立場からの法律問題を検討します。
パソコンを購入したが、どうもうまく動かないのでどうするかというのが第一弾です。販売店やメーカーのサービスセンターやサポートセンターへ電話するがつながらないというのが第二弾。雑誌など、レスキューものを読み漁るというのが第三弾。しかし、やはり必要なのは、販売店の修理です。
まず、購入の際にもらった保証書、修理に関する書類をよく読んでください。まず、保証期間というのがあるはずです。通常ですと、一年程度でしょう。その期間は「正常な使用状態のもとで万一故障した場合には、無料にて故障個所を修理します」という規定があるはずです。
したがって、通常の使用方法の範囲内で、動作がおかしいときはすぐに修理を依頼して、無料で直してもらうことになるのです。この場合の通常の使用方法というのは、部品を自分で交換して改造したり、内部に手を加えて動作内容を変更したりといった、おかしな変更をしたような場合をいいますので、普通の使い方をしている限りは関係ない規定となります。
修理の期間中であれば、いつでも修理してくれるのですから、できるだけ早く連絡して、持ち込むなり、郵送するなりしましょう。
本体ごと持ち込むのが一番早く正確なようです。そうすると、修理センターでも原因の解明が早くできるからです。
中には、修理センターの体制が出来ていなくて、なかなか修理してくれないところもあるようです。このように、消費者に対する対応が問題のときは、各都道府県にある消費者センター、消費者相談窓口に、具体的な内容を示して相談してください。大変効果的なことです。おそらく、販売店からすぐに連絡があり、修理をしますということになるでしょう。
|