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よくある相談Q&A

コンピューター・インターネットの法律問題
 
インターネット
  Q. 企業の告発サイトは犯罪にはならない?(東芝ビデオのクレームサイト等)  
       
  A.

 基本的には、表現の自由の一つとして、そのようなサイトを設けること自体は違法ではありません。但し、当該サイトへの書き込みの表現内容や表現方法によっては、名誉毀損罪、侮辱罪、営業妨害罪、信用毀損罪等の犯罪が成立するほか、民事上の損害賠償の請求を受けることがあります。
 もっとも、名誉毀損罪については、公共の利益に関する事実で、表現の目的が専ら公益を図るためになされたもので、かつ、内容が真実であることの証明がなされた場合には、違法性が阻却され、犯罪とはなりません。違法性阻却事由の有無の判断は、ケースバイケースでなすしか方法はありませんが、告発サイトというものの性質上、外形上名誉毀損のように見える表現が、この違法性阻却事由によって犯罪とならない、という表現もありうるでしょう。

 
       
以上、金野志保弁護士  アスキーネットJより
 
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