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よくある相談Q&A

コンピューター・インターネットの法律問題
 
インターネット
  Q. 少女、幼女のわいせつなイラストを描いてHPに乗せると?(「モデルは18才以上です」の但書を入れたら?)  
       
  A.

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(いわゆる「児童買春・ポルノ規制法」)第7条の児童ポルノ公然陳列罪に該当するおそれがあります。法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。反対説はありますが、ダウンロード可能な状態にすれば「陳列」にあたるとされているようです。また、立法過程で「絵」は除外されましたが、イラストであっても児童を特定可能な程度にリアルに描写した場合には、「写真、ビデオテープその他のもの」のうち、「その他のもの」に該たり「児童ポルノ」に含まれると考えて良いでしょう。

 
       
以上、芳仲弁護士  アスキーネットJより
 
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