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ハッキング・クラッキングの手口を紹介するHPを作成すると、即犯罪となるわけではありません。しかし、そのHPから得た知識を利用して、実際にハッキング・クラッキングを実行に移した人がいる場合には、単に手口を紹介しただけでも、犯罪の幇助(犯罪の手助け)として処罰されることがあります。
平成12年2月13日より、いわゆる不正アクセス禁止法が施行され、単なるのぞき見も含む全ての不正アクセス行為が処罰されることとなりました。実行行為者の行為によって、不正アクセス禁止法違反のほか、電子計算機使用詐欺罪、電磁的記録不正作出及び供用の罪の幇助に問われる可能性もあります。
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