もし、コンピューターウィルスをわざと送信した場合には、電子計算機損壊等業務妨害罪や、電磁的記録毀棄罪に該当するおそれがあるほか、民事上の損害賠償の請求を受ける可能性があります。しかし、ウィルスに感染したことを知らずにメールを送ってしまった場合は、少なくとも刑事上の責任は問われません。ただ、うっかり送信したことに過失が認められるような場合(ちょっとした注意で気が付くことができたような場合)には、不法行為として、民事上の賠償責任を負う可能性がありますので、注意が必要です。