公務員に対しても、名誉毀損は成立し得ます。但し、公務員または公選による公務員の候補者に関しては違法性阻却の要件が緩和され、真実であることの証明さえあれば、罪とはなりません(刑法230条の2第3項)。 もっとも、公務員の職務と何の関係もない事実に関しては、通常の違法性阻却の3要件(参照)がないと犯罪不成立とはならない、とするのが最高裁の判例です。