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できません。もととなった有名曲の作曲家には楽曲の著作権があります。著作者は、前問で説明したように、勝手に著作物の内容や題号の改変を受けない権利、つまり、同一性保持権を有しています。前問のように、替え歌としてそれ自体社会的に評価され、独自に創作性を有しているものは、二次的著作物として自分の作品、ということが可能ですが、数カ所変えただけのものには独自の新たな創作性は与えられていないと解さざるを得ません。著作権者や著作隣接権者らの許諾があれば、演奏自体は可能でしょうが、許諾が得られるかどうかは疑問です。
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