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替え歌にもよりますが、もと歌の著作権者の許諾が必要です。著作者は、勝手に著作物の内容や題号の改変を受けない権利を有しています。著作者の同一性保持権といって、他人に譲渡することの出来ない権利です。替え歌は歌詞の改変にあたり著作者である作詞者の許諾が必要です。替え歌自体が新しい創作性を加えられて新たな著作物と評価できる場合には、替え歌自体が、二次的著作物としての保護を受けますが、原著作者の許諾はやはり必要です。また、音声や演奏で再生可能な状態でHP上にアップする場合には、さらに、作曲家の著作権や実演家の演奏権をはじめとする諸権利についての処理も必要になります。侵害を受けた著作権者には、民事的には差止め請求権や損害賠償請求権が発生し、刑事的には、親告罪ですが、罰則の適用があります。
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