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かまいません。競馬には、日本中央競馬会が行う中央競馬と都道府県や一定の市町村が行う地方競馬がありますが、いずれも農林水産大臣の主監のもと、畜産振興等のため、特別法によって特別に競馬の主催がが認められている公営のものです。着順、払戻金などのデータは、勝馬投票をする国民(馬券を買った人)にとって、そもそも公表が予定されている純然たるデータです。もちろん、着順や払戻金のほか、血統、馬主や牧場、調教師、馬場の状態、当日の天候などの過去の詳しいデータを収録して適宜配列し、分析や意見などを加えたものは、一定の創作性が認められて著作物としての保護を与えることになりますし、また、公表が予定されていないものについて権限のある者が特に公表する場合には、業務妨害行為などになる可能性もありますが、本件の場合、いずれにも該当しません。
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