名誉毀損罪または侮辱罪となる可能性があります。 名誉毀損罪については、前述のように(参照)公共の利害に関する事実で、もっぱら公益目的であって、事実が真実であれば違法性が阻却されて犯罪とならないのですが、この主張は、公共の利害に関する事実とは言い難く、また、目的が公益であるという要件も満たしにくいと思われます。