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よくある相談Q&A

コンピューター・インターネットの法律問題
 
インターネット
  Q. 「倉木は宇多田のパクリだ!」とネット上で主張してもよいか?  
       
  A.

 名誉毀損罪または侮辱罪となる可能性があります。
 名誉毀損罪については、前述のように(参照)公共の利害に関する事実で、もっぱら公益目的であって、事実が真実であれば違法性が阻却されて犯罪とならないのですが、この主張は、公共の利害に関する事実とは言い難く、また、目的が公益であるという要件も満たしにくいと思われます。

 
       
以上、金野志保弁護士  アスキーネットJより
 
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