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業務妨害として民事上の損害賠償責任を負う可能性が、理論上はあります。しかし現実に損害の立証は困難と思われます。なお、原作やシナリオが映画とは別にある場合、ストーリー紹介としてその文章を細かく掲載する場合には、原作者や翻訳者あるいはシナリオ作家などの著作権の問題がありますので、きちんと「引用」することが必要です。しかし、結末をばらすだけ、であれば、著作権の侵害ということは困難です。興行主側が、結末が明かされてしまったことで映画の興行成績が落ち、それによって損害を被ったということを立証できれば、理論的には民事上の賠償責任が発生します。
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