脅迫罪になります。 いずれにしても、害悪の告知をしていると理解できますので、脅迫罪の構成要件に当たります。いたずらであるか、犯罪の故意のあるものか、の峻別が重要となりますので、人間関係、対立関係、利害関係などを総合勘案して判断することになるでしょう。「氏ね」ですが、こうした言葉はなく、結局「死ね」の意味で書いているのがわかりますので、同様に脅迫文言ととらえられることが多いでしょう。