リンクすること自体は複製権や公衆送信権の侵害にはなりません。また、リンクされない権利というものは現在のところ法的な権利とはいえないと思われます。ただ、いわゆるネチケットには反することになります。なお、リンクが認められている場合でも、相手方の名誉を毀損したり侮辱するようなリンクは違法となる可能性があります。またフレームを利用する場合に相手方の同一性保持権(著作権法20条)の侵害となる場合がありますので注意が必要です。