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よくある相談Q&A

コンピューター・インターネットの法律問題
 
インターネット
  Q. いわゆる「放送禁止用語」(キ○ガイなどの差別用語等)をHPで使ってもよいか?  
       
  A.

 いわゆる「放送禁止用語」といわれているものは、あくまでも自主的な規制であってHP上で使っていけないということではありません。しかし、HP上で使用する場合には法律上の責任を問われなくても人に不快感を与える場合もありますので、注意して使う必要があると思われます。なお、具体的な人物と関連づけて使用する場合には、名誉毀損罪・侮辱罪が成立する可能性がありますし、民法上の不法行為責任が生ずる場合もあります。

 
       
以上、梅村弁護士  アスキーネットJより
 
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