今のところ合法です。ただ、単なる画像にとどまらず、いわゆる「指定図書・ビデオ」等を有料で継続して配信すれば、各自治体の青少年保護条例に違反する可能性がないわけではありません。青少年保護条例は、青少年健全育成審議会が「指定」した図書等の「業者等による」販売等に罰則を適用しています。残虐性を助長するような図書等も指定の対象になっています。しかし「作品」以前の画像のひとつひとつを審議会が指定するのは不可能ですし、業として販売・上映等しなければ罰則の対象にはなりません。