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よくある相談Q&A

コンピューター・インターネットの法律問題
 
インターネット
  Q. 援助交際を助長するようなHPや掲示板を作ると?  
       
  A.

 「児童買春・ポルノ規制法」第5条の児童買春周旋罪ないし第6条児童買春勧誘罪に該当するおそれがあります。法定刑はいずれも「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。児童買春とは、児童等に対し対償を与えて(あるいはその約束をして)、児童に対して性交等(性交、性交類似行為、児童の性器等を触る、児童に自己の性器等を触らせるなど)をすることです。児童とは18才未満の者をいい、いわゆる援助交際は、この児童買春に該当します。よって、援助交際すなわち児童買春を助長するようなHPや掲示板を作ると、児童買春を周旋したり周旋目的で勧誘したりする罪に該当するわけです。周旋とは、買春しようとする者と、その相手方の児童との双方の依頼を受けてその間に立って仲介することであり、勧誘とは、人に買春を行うように仕向けることで、相手方の意思とは無関係ですから、相手方が応じたかどうかに関係なく成立します。HPなどでは、この勧誘罪に該当するケースの方が多いでしょう。

 
       
以上、芳仲弁護士  アスキーネットJより
 
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