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ニュースサイトにある記事が単なる事実の報道にとどまらない「著作物」であって、正当な「引用」にあたらない場合には違法です。まず、ニュースサイトにある記事が「著作物」といえるかどうかですが、単なる死亡記事のように「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、「著作物」とはいえませんが、通常の新聞記事のように内容の取捨選択、表現等に創作性があれば、「著作物」といえます。また、著作権法32条1項に定める「引用」といえるためには、引用する側の著作物と引用された著作物とが明瞭に区別できること、引用する側の著作物と引用された著作物に主従関係があること、著作者人格権を侵害するような態様で引用しないこと、出所を明示することが必要となります。
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