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違法です。
犯罪者といっても、裁判所の判決が確定するまでは、無罪推定があります。従って無罪の可能性がある以上は、本人の同意がない限り、むやみに公開、掲示することは許されません。他方、報道目的で実名報道が必要な場合もあります。政治家や、影響力が強い人(公人といわれる人々)、注意喚起が必要な場合などには、例外的に実名報道が必要とされることがあります。その場合も、無罪推定や誤認逮捕などの危険性もあるので、報道として批判に耐えうる裏付けなど、厳しい要件を満たしていることが必要です。
おもしろ半分に、犯罪者と疑われる人の氏名や、写真を公開した場合、それが間違っていたときには場合によっては名誉毀損罪になり、刑事事件となります。そうでなくても間違って「犯人だ」と報道された人から損害賠償請求が行われるでしょう。
従って、原則的に違法ですが、例外として報道行為としての正当性を持つときに限り、違法性がなくなると考えます。
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