トップページ 弁護士をさがす 法律相談Q&A Lawyers Square
法律相談のコツ 弁護士報酬のきまり よくわかる法律の話題

よくある相談Q&A

コンピューター・インターネットの法律問題
 
インターネット犯罪
  Q. 他人の氏名を使用することはできますか?  
       
  A.

 自分の名前を出したくないときに、他人の名を使うことは、昔からある原始的な犯罪形態です。飲み屋での飲酒料金の支払いを、他人の名刺を出して、名詞の人に請求させて、支払いを免れるといった悪ふざけともつかない行為が行われた時代がありました。いまでは、ほとんど「ツケ」が利かないので、こうしたことは行われなくなったのですが、かわって人の名前を公然と悪用するということが、時々問題になります。これは、行為者の姿が見えないインターネットや、パソコン通信の中で、隠れて、匿名で行われるという特徴があります。

 シンガポールでは、他人の名前を利用して、ワイセツな情報をニュース・グループへ投稿したり、そうしたメールを出したりした行為を行った者を摘発して、被害者からの多額の請求が認められ、大きく報道されました。この場合は、その人に迷惑をかけるという意図でこうしたことを行ったので、お金をとることを目的にしたのではないので、詐欺罪にはなりません。日本では、信用毀損罪、業務妨害罪といったものが成立する可能性があります。
 また、悪質ないたずらでは、掲示板というものを利用して、嫌がらせをしたい相手の実名や連絡先を書き込んで、そこに嫌がらせが集中するように仕組む者がいます。これも、信用毀損罪(刑法233条)あるいは侮辱罪(同231条)に該当する行為であり、いずれにしても明らかな犯罪行為になります。

 こうした行為は、刑事事件になるほか、民事事件にも当然なります。これまでは、裁判に訴えるという状況はなかなか出てきませんでしたが、インターネットがここまで広がりを見せ、一般家庭にまで普及したいまでは、その社会的機能、威力の関係からも、問題にせざるをえない状況になってきています。

 最後に、架空人名義での行為ですが、これはパソコン通信などで使われるハンドルネームというもの、すなわち自己の表現方法として、通常使われないような名前を一つの表示として利用するというもので、比較的小規模の仲間内集団では利用価値の高いものでした。
 こうした使い方ならば、ニックネームという関係ですから、何らの問題は生じないといっていいでしょう。また、全くの架空名義を利用するという場合は、問題無いはずですが、確認していない以上、架空でない危険もあるかもしれません。実名で、責任を持って行うというのが、常識というべきでしょう。

 
       
牧野二郎弁護士(インターネットローヤー法律相談室)より
 
戻る


Copyright (C) 2000-2004 Legal Communications Inc. All rights reserved. info@houtal.com