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パソコン通信では、会議室なるものがあり、多くの人が参加して、議論できる仕組みになっています。そうしたシステムをBBSなどといっていますが、メールによる公開討論会のようなものです。
さて、こうした中で、ある発言をめぐって、議論がたかまり、批判合戦のようになり、裁判にまで発展するということがあります。
元々、パソコン通信は、仲間同士の集まりで、お互いにハンドルネームという愛称で呼び合う仲間という概念で性格付けられる時代がありました。ところが、人数が増え、そうした仲間意識よりも、相当な広がりと、公共的な雰囲気ができてきて、次第に仲間意識も希薄化してきたようです。
また、メールには、相手の顔や、声が聞こえない、姿も見えないということがあって、情報はメールの文字だけですか、読み手の感性で勝手な解釈ができるため、感情が増幅されるという傾向があります。
こうした様々なことからか、衝突が生じて、さらにこれが激しくなって、名誉毀損になるケースにいてるようです。ただ、どのようなケースでも、相手を罵倒したり、名誉毀損は違法行為です。
したがって、このような場合は、名誉毀損行為に対する謝罪行為を求めることで名誉回復を勝ち取り、もう一方で、侵害された名誉に対して損害賠償を請求することが必要です。
さて次に、その名誉毀損行為を放置したパソコン通信の管理者の責任があるかということですが、これは大変困難な問題で、現在裁判で争われている部分でもあります。
管理者の議論への監視、監督が必要となると、自由な議論は大幅に制限され、大きな自己抑制、萎縮効果が出るでしょう。
これに対し、一切監督しない、管理しないというのでは、無法地帯ができ上がることにもなります。要は、利用者の間で、どのような利用のルールを作るのか、管理者をどのように位置づけるのかという、パソコン会議室の自律性による判断が優先するということになるべきでしょう。
現在のところ、パソコン通信の事業者の責任は、明らかではありません。
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