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職場での性的な嫌がらせが行われた場合、これまではきちんとした対処がなされていませんでした。我が国独特の、男尊女卑思想や女性差別、閉鎖的な労働条件など、セクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)が横行していました。
いまだに、忘年会や、新年会や様々な会合においては、お酒の勢いに乗って性的な嫌がらせが横行しているようです。
こうしたセクハラに対しては、毅然たる態度をもって対応する必要があります。セクハラを許すような、あいまいにするような、また時には喜んでいるような対応をするケースが見えます。こうしたあいまいな対処を取ることで、セクハラを助長することにもなります。まずは、セクハラを許さない、はっきりと厳しく指摘することが第一です。
さて、セクハラに対しては、二つの側面で、責任が問題になります。行為者個人の問題と、会社という場所、勤務時間中ということ、あるいは、仕事の上下関係を利用した場合であっても、雇用・勤務関係を利用しているのは明らかなので、会社の管理責任というものが当然問題になります。会社に対しても毅然たる態度を取ることが必要です。
まず、セクハラの事実を特定して、管理責任者に対し、的確なる処分を行うように請求します。企業、職場としてそうしたセクハラという「違法行為」を禁止して、再発防止をする必要があります。
それでも、はっきりしない、禁止されない時は、そのセクハラ行為を裁判に訴えて、事実関係を公にした上で、個人と、会社に対して、財産的な損害賠償を要求して下さい。
すでに、個人だけではなく、会社の管理責任を認める勝訴例が多くでいますので、裁判の道は開かれているといえます。
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