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企業の高度の業務上の秘密を持った者が、会社を突然辞めて、対立業者に就職して、業務を再開するということは、当該企業の業務上の秘密を持ち出して、対立業者に利用させる危険があり、極めて危険な行為です。
現実に、企業の重要な業務上の秘密を持ったまま会社を退職して、他の対立企業などの就職した場合などは、大きく分けて二つの対応策があります。
まず第一は、就業の禁止、差止行為です。
これは、企業秘密を利用されてしまったのでは手遅れで、取り返しがつきませんので、当該役員などの再就職先での就業、業務の開始の差止を請求することができます(不正競争防止法第2条、第3条)。これは、緊急の保全処分としての、仮処分という方法で行うことができます。数回の審尋を行い、理由と必要性、緊急性が認められれば、差止を行うことができます。
このほか、本案請求として、損害賠償請求も行うことができます。
第二は、事後救済方法です。
これは、実際の損害の発生に対して、損害賠償と、名誉回復の措置を取ることを求めることです(同4条以下)。当該損害が、対立業者も関与して、拡大した時はその業者にも請求することができます。
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