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よくある相談Q&A

その他の法律問題
 
プライバシー
  Q. 他人の写真を使って合成写真を作ってもよいのですか?  
       
  A.

 インターネット上のホームページでは、自分を写真を公開することができます。最近では、写真やイラストを大変上手に利用して、すばらしいホームページを作るようになってきています。

 同時に、そのホームページは皆が見れるため、そうした写真やイラストもそのホームページを見るもののパソコンに、自由に取り入れられて、利用できるようになっています。その写真を、自分の好きな時に取り出して見る程度であれば、何ら問題はないのですが、それを他の目的に利用する行為は問題があります。

 まず、ホームページ上の写真を勝手に他の目的に利用することができるかという点が問題になります。この写真は、その写っている人の顔などが表示されている以上肖像権というものがあります。また、その写真がホームページという著作物に中にあることから、勝手に取り出すのは著作権侵害にもなります。また、写真自体にも著作権があるので、無断使用は写真の著作権の侵害にもなります。

 このようにして、他人の写真を勝手に利用することは、二重三重に違法な行為となります。

 この写真を利用して合成写真を作ることが行われたという事件が起きました。その対策がどのようなものだったかははっきりしませんでしたが、本来きちんと対処すべきものであることははっきりしています。この合成写真の作成使用は、明らかに犯罪行為に該当します。
 合成写真は肖像権・著作権の侵害であることは、前記のとおりです。さらに、合成したものが、名誉を毀損し、業務妨害になることが明らかでしょう。場合によっては、侮辱罪にも該当するでしょう。
 この様に、面白半分でこうしたいたずらをする行為が、ホームページなどを介して、公共に供されているということは、その分広範な人々に、当該合成写真がばらまかれているということになりますので、公然と犯罪が行われたことになります。

 こうしたものですから、民事(仮処分による停止命令、損害賠償)刑事(侮辱罪、名誉毀損罪、業務妨害罪等)の対処が必要です。

 
       
牧野二郎弁護士(インターネットローヤー法律相談室)より
 
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