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お金を貸したが、なかなか支払ってくれない場合に、取り立てるにはどうしたらいいのか、手っ取り早い回収方法はないか、ということを考えるでしょう。
そのような場合、借用書などを半額で売るという話を聞いたことがあるでしょう。
これは、法律的には債権譲渡というもので、それ自体は何も違法ではありません。そして、債権の取立方法として規定されてもいますので、むしろ民法の予定した回収方法とすらいえるのです。
しかし、多くの問題を引き起こす元になっているのもまた事実です。こうして譲渡された債権は、通常強力な取立にまわされ、より大きな金額になって回収されるまで、執拗に付け回すのです。
確かに、お金を借りて返さないものが本当は一番いけないのです。
しかし、だからといって、返済を強制したり、脅迫したり、生活を脅かしていいというものではありません。
通常、債権を売る場合は、実際に買い取ってくれる金額は大変少ないものです。
それに対して、現実に取り立てる金額は満額に近いものであり、その差額分が全額暴力団などの資金源になっているのです。
このように、安易に回収を図ろうとして、かえって不幸の種を撒き散らすことになるかもしれませんので、慎重にしなければなりません。
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