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よくある相談Q&A

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消費貸借
  Q. 借主の奥さんを保証人にしてもよいでしょうか?  
       
  A.

 お金を借りるときには、多く保証人を求められます。また、アパートの契約や、マンションの賃貸でも保証人が必要でしょう。さらには、就職や、就学の際も、保証人を求められることがあります。
 このように保証人が必要になるときは多くあり、ほとんどの方はその正確な意味を理解しないままに、保証人程度ならばと、気軽に受けているのではないでしょうか。

 保証人になった方は、取立という大変な問題が起きてから、その重大な責任に気がつくのではないでしょうか。

 保証人の責任の基本は、単純明快です。保証人は債務者本人が支払を怠ったとき、その債務者に代わって、全責任を負うというものです。
 債務者が、債務の履行ができないときを予想して、予め債務者に代わって、しっかりと債務を負担し、履行してくれるようにするための存在が、まさに保証人です。保証人とは、そのような「まさかの時の保険」のようなものなのです。

 したがって、債権者、即ち、お金を貸す人、マンションやアパートを貸す人にとっては、保証人ほど大事なものはないのです。
 これをしっかりつけておけば、まず債権を取りはぐれるということはないのです。泣き寝入りの多くは、この保証人をつけなかったときなのです。

 このことを裏返せば、いざとなったときに債務を負担して、債務者が支払わないものすべてを背負い込み、損をするのは保証人であり、泣きを見るのは保証人だということなのです。

 誰も、「いざ」という、不測の事態を考えたりしません、その様なことはないと信じています。全く予定もしませんし、また現に予定も立ちません。そのような不幸なことは、ある日突然やってくるものなのです。だからこそ、怖いものなのです。
 このように、保証人とは、債務者に代わって、いざというときの全責任を負うものであるということをしっかり知っておいてください。

 では、自分の奥さんを保証人にするというのは意味があるでしょうか。奥さんと本人とは、経済的共同体であり、独自の経済はありませんから、本人が支払いできないときは、当然奥さんも支払いできません。その意味では、通常はあまり効果がありません。
 ところが、悪知恵の働く債務者は、自分の資産を奥さん名義にして、自分は借金を抱えて、破産するというケースがあります。こうしますと、資産は奥さんに、負債は債務者本人にと別れて、資産の保全ができるようにもみえるのです。現実にこうしたことをすれば、裁判になり、奥さん名義で隠した財産んを取り返すことになりますが、なかなか面倒ではあります。こうした悪知恵を働かせないように、いい加減なことをさせないように、あらかじめ退路を断っておくという意味で、奥さんの保証は意味あることなのです。

 
       
牧野二郎弁護士(インターネットローヤー法律相談室)より
 
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