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お金がないが、請求する正当な権利があり、裁判を起こしたいという時、あるいは、裁判には勝ったが強制執行する費用がないという時、その裁判費用の一部を貸し付けてくれる制度があります。
法律扶助というものがこれで、各管轄の裁判所、弁護士会に近くに、法律扶助協会というものがあり、誰でも利用できるようになっています。
この制度は、すべての訴訟ではないのですが、かなり多くの訴訟などについて、勝訴の可能性を条件として、低利で貸付を行い、裁判の終了するまで、その資金を貸してくれるものです。その貸付は、裁判の終了した時点で、返還すればいいことになっています。
この制度の利用のためには、あらかじめ事件の内容を詳細に報告して、どのような訴訟費用が必要か、どの弁護士に依頼するか、弁護士の受任の確認、など、いくつかの条件があります。多くは、弁護士からの申し込みとなっているようで、弁護士の作成した申請書で、許可をもらうことが簡便のようです。
訴訟費用・弁護士費用の70%前後を立て替えてくれるというのが実状のようですが、具体的には、内部基準があって、その範囲で、立て替えているようです。
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