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裁判、訴訟という言葉は、イメージとして、最後の手段とか、重大な最終手段といった、厳しい、厳格な響きがあります。
確かに、これが紛争の一応の最終手段であり、これが確定すると、その後は抵抗できない強制執行が待っているのですから、確かに、覚悟しなければできないことです。
ただ、法律の建前では、裁判、訴訟というものは原則として、国民一人一人が自ら行うものであり、自らできるようになっており、裁判所も、国民自身が裁判を起こすことを念頭に、あらゆるサービスを用意する義務があるのです。
ただ、現実には、裁判手続は、複雑で、困難な法律問題があり、弁護士が中にはいると簡便であり、本人訴訟よりも、効率がよいこと、法的な解決が円滑であることなど、いくつもの利点があることから、弁護士が訴訟を独占するような事実上の制度ができあがっているようです。
しかし、あくまでも本人訴訟が基本なのでこの点は忘れないで、自信を持つ必要があります。
この観点からは、まず、裁判というものはいったい何なのか、裁判の全体像を知る必要があります。裁判とは、一般には、一方当事者(原告)の主張することの、有無、正当性、妥当性を証拠によって判断し、正当な主張と認められたときは、国家が強制力を与え、助力する、ということです。裁判が、裁判官によって事実認定がなされ、法的な判断がなされる以上、裁判官が納得できるようなものでなければなりません。それが、単に、言い分という意味での正当性だけではなく、その言い分が、証拠によって認められなければならないのです。
自分でやれる範囲は次の諸点を検討してみて下さい。
1.請求金額は90万円以下か?(90万円以下は簡易裁判所でできます。)
2.有利な物的証拠(契約書、領収書、納品書など)は十分か?
3.不利な証拠(2に矛盾するような証拠)はないか?
4.証言をしてくれる証人がいる?
5.書面を書いたり、説明することは嫌いじゃない?
6.裁判所へ行く時間がある・行くのが嫌いじゃない?
7.わからないことは、わからないとはっきり言える?
ただし、専門的な訴訟になりやすい事件、たとえば不動産事件、不法行為、手形、知的財産事件、法人関係、仮処分・仮差押事件等、専門的な知識が必要なもの、複雑なもの、証拠が膨大になるものなどは、一度弁護士に相談した方がいいでしょう。
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