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管財人が選任されますと、法人も個人も、管財人の監督下に入りますので、債務者宛てのものは私信を含めて一切の郵便物、電報、その他の連絡が破産管財人宛てになり、管財人が開封して処理に当たることになります。そして、管財人の監督のもとで、債権債務の調査、確定の手続が行われ、さらに資産の換金と配当の準備が進められます。
まず、管財人の第一の仕事は、債務者の財産の保全になります。まずは、残り少ない債務者の財産が、一部債権者や、強引な債権者によって事実上持ち去れれたり、壊されたりして、妨害されるのを防ぐことです。
債務者(個人、会社)の財産について、裁判所執行官に委任して「封印」を行って、資産の散逸を防ぐ作業に入ります。さらに高価品のある時はその保管方法を別途定めることになります。
こうして、債務者の財産はみな封印して、その管理が破産管財人に移行します。したがって、一切の資産に関する書類、帳簿類、預金通帳、各種証券類、各種契約書などすべてが、破産管財人の管理課に入ります。
こうして、資産の管理、確保、処分による換金、配当原資の確保に入ります。
その後は、裁判所と打ち合わせしながら、順次処分し、換金して、配当にいたることになります。
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