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交通事故に伴う示談、和解という場合、症状固定を待って行います。症状が固まってこれ以上良くならないという段階で、初めて後遺症という認定が可能になるのです。
後遺症はこのように、これ以上症状が改善しないという時を予想しています。
さて、問題は、後遺障害としてはこの程度だろうと思われて、示談や和解の時点では、損害はその範囲と考えていたが、後になってその事故が原因となった予想外の後遺障害が発生した場合に、どのように処理するのか、ということです。
この点は、確定した判例があり、基本的に争いはありません。
すなわち、「示談当時予想しなかった後遺症が発生した場合、右示談の効力は右後遺症等による損害には及ばない」とされています。
したがって、示談して、その中に、「以後一切請求しない」という内容の文言があっても、予想外の後遺障害の発生があるので、その分はまた別に請求できるということになります。
したがって、後に後遺障害が出た時は、もう一度原因を調べて、かつての事故が原因である時は、再度請求することになります。最近の示談書には、そうした請求を認める文言が入っているのが多くなりました。
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