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賃貸借関係に関する紛争というのは、かなりあるものです。賃料の値上げなどに関するもの、立ち退きに関するもの、契約条件に関するもの、管理費や、管理規約問題など数限りなくあります。
こうした紛争に関して、賃借人の側の対抗手段として、賃料の供託などがあります。賃料の供託は、賃料の金額に争いのある場合がほとんどですから、常にできるというものではありません。しかし、争いの中で、どのような事態があっても、賃料を支払わなければならないので、この供託という方法はどうしても守ってもらはなければならないものです。
時々、賃料を支払わないことを対抗手段のように考えている人がいますが、これは大きな間違いです。もしこれを行ったら、簡単に追い出されてしまいます。
賃料支払いは絶対に怠ってはいけません。遅れてもいけません。
これは、賃借人の最低限度守らなければならない義務ですから、これを破ってしまったら、もはやなんの言い訳もできません。
ものを買って使ってしまったのに、お金を払わないのと同じです。
逆の立場の時は、静かに賃料の不払いを待ちます。不安定な賃借人の時は、どこかでつまずくかもしれません。つまずいたら、その時に初めて賃借人の債務不履行がはっきりするので、自信を持って契約を解除するというわけです。
賃料不払いの債務不履行は、言い訳できないものですから、もっとも確実な解除原因となっています。
以上からもおわかりのように、賃料の不払いは、対抗措置としての効果はなく、単に契約の解除の効果をもたらすだけであることをしっかりと理解してください。
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