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マンションを購入したが、まもなく水漏れが発生して、大変な被害に遭ったという場合、どうしたらいいのでしょうか。
マンションの構造的な欠陥か、故障か、いずれにせよ補修しなければならないもので、その補修の責任は誰にあるかということになります。
マンションなどの売買の場合、契約書に、瑕疵担保責任という条項があるはずです。この条項が、こうした事件を解決するものです。
ここにいう「瑕疵」という言葉は、売買の時にはわからなかった隠れたところの不良の部分といった意味で、この不良の個所の発見が売買が終わって、引渡した後に発見されることが多いので、民法上は瑕疵の存在を知ってから1年間となっています(民法第566条3項)。そして、通常は瑕疵についての損害賠償を請求することができます。その瑕疵が大きくて、売買した目的が達せられないようなときは、例外的に売買契約を解除することができます(同法第570条、同法566条)。
さて、通常の契約書ですが、瑕疵担保責任についての規定があり、民法の定めに従うと書かれているはずです。ただ、よく見られるのは、瑕疵修補請求権というもので、損害賠償ではなく、修理することをもとめ、修理に応ずるということが規定されているようです。
さらに、契約によっては、躯体部分や、主要な瑕疵(雨漏り、白蟻、腐食など)の部分に限って、「知ったとき」からではなく、目的物の引渡しから数ヶ月に限定するという規定にしているものも見られます。これは、住んでからの管理の悪さということについては責任持てませんよという意味でしょうが、数ヶ月で悪くなるようなことは考えにくいことです。ただ、何年も後になって、実はといわれても困るので、早期解決の必要はあるでしょう。居住して、どのくらいで瑕疵が分かるか、という観点から、交渉して適切な期間を定めることが必要でしょう。
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