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土地の売買に関する境界問題は、売主と買主とでは全く異なった内容になります。
まず、土地の買主の側から見ると、事柄は単純明快です。その土地の売主に、境界の表示をしてもらえばいいのです。売主には、どこからどこまでが売却する土地かをはっきりさせる必要があります。
通常は、測量図面によって、その範囲を明確にします。その時、買主の方としては、「隣地の所有者の立会印をお願いします。」と一言いえばいいのです。通常これは、売主の義務ですから、簡単に了解してくれ、当然応えてくれるはずです。
もしこの時、立会印は取れないというのであれば、境界問題が後にこじれる危険があるとみるべきです。立会印が取れないということは、隣地との境界問題で、すでに争いがあるのかもしれません。
こうしたものには手を出さないのが懸命です。
さて、次は売主側です。こちらは、自分の責任で、明確な範囲の土地にして渡す義務があるので、きちんと測量しましょう。測量の際に、境界石がわからないときは、隣地の所有者の立会を得て、境界石を入れ、確認しましょう。
まず、当該土地の境界は、境界石・境界鋲・境界杭によって、明らかになります。現在ほとんどの土地には、何らかの形で、こうした境界標があります。古いものでも、おおきな石があり、その石が境界を示していることがあります。
人の記憶はいい加減なもので、境界がないと言っていても、実際に探してみるとかなり深く土地を掘り起こして、その奥深くにあるということがあります。これは、低い土地に土盛りをして、地盤を改良した際、境界石まで一緒に埋めてしまうということが多いからです。低い土地を周り並にするだけなので、ほかの土地との区別の必要が無く、ただ、土を盛るという作業をしてしまうからでしょう。
境界石の上に塀をたてることも多くあります。その時は、塀の上にもう一つ境界鋲を打つなどしますが、それができないときは、境界をまたぐ形で、塀を作ります。塀の下を掘ってみると、一部分がかけていて、変な基礎になっていれば、恐らくそれが、境界の痕跡でしょう。慎重に探してみてください。
次に、土地所有者の場合は当該土地の購入の際、契約書添付の測量図、境界立会確認図面(測量図に境界の他の所有者の確認印のあるもの)、重要事項説明書、といった書類があるのが一般で、それらによってかなり明確になります。
ところが、昔の売買などで、測量図もないとか、立会図もないというものもあります。なくしてしまったのか、元々ないいものなのかは定かでありません。自分の土地の境界を知らないというのもおかしなものですから、両隣にご相談して、測量図などを持っているかどうか、確認されるのが賢明です。
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