|
不動産の売買に関しては、情報量や物件の検討などの観点から、どうしても不動産業者に依頼することになります。不動産の売買契約に至れば、当然、仲介手数料というものが発生します。
宅地建物取引業法の報酬規定によれば、「売買、交換、または賃貸の代理または媒介に関して受け取ることのできる報酬」を支払うと定め(同法第46条)、このうち媒介契約については、媒介契約書を作成して、交付しなければならないと定めています(同法第34条の2)。
これを受ける形で、それぞれの業者が、仲介契約に関しての契約書を作成しています。「一般媒介契約書」「専任媒介契約書」という二通りのものがあり、前者は複数業者に頼んでもいいもので、後者はその業者以外には頼まないというもので、それぞれ特徴があります。
こうした契約書には、途中解除に関して、特別な規定を置かないもの、原則論として全額支払を前提とするものなど、さまざまです。
法的な解釈はさておき、実際の事実上の態度は、全額支払いを要求しますので、交渉でどこまで下げられるか、というようです。
ただ、契約書にどのように書かれるかということが大切で、契約書上明記されないときは、中途解約が合理的な理由であれば、半額も主張できるはずです。ただ、依頼する側の、好き嫌い程度の問題であれば、仲介業者には何らの責任もなく、減額される筋合いのものではないという主張もあるでしょう。
|