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洋服や、車のイメージができたとき、そのイメージは大変重要なものになります。そのイメージが、商品の特徴となり、商品の個性になります。したがって、こうしたイメージは大変重要なもので他の人に真似できないように、慎重に守る必要があります。
こうしたイメージや形を守る方法には事前にそれを守るのと、侵害行為があった際にこれを禁止する方法との、二通りがあります。
まず、事前に守る方法から考えましょう。守るべきイメージや形などができたときに、それを登録して、そのイメージや形に関する権利を登録することができます。
意匠登録というものがその一つです。意匠とは、「物品の形状模様もしくは色彩またはこれらの結合」といったものですから、新型の乗用車などの形、洋服のイメージなども、みなこうした意匠に入るといえます。建築物にも意匠というものがあります。ものに関するデザインが、書面化できる限り、意匠として捉えることが可能でしょう。
このほか、商標としての利用は商標登録で、もっと広くは著作権法というものも利用可能でしょう。
意匠登録は、そのものの形やデザインを、正確な図面にして、所定の登録原簿への搭載を申請しなければなりませんので、弁理士に依頼して、登録申請する必要があるでしょう。
次に、事後の保護方法ですが、まずは不正競争防止法による差し止め、損害賠償の請求が考えられます。
発表された商品と間違えるような、類似の商品を販売したり、類似のものを扱うことで、不正な競争行為を行うことを禁止する法律です。これによりますと、商品発表から3年間はデザインなどを模倣したものは利用できません(不正競争防止法第2条1項3号)。したがって、公表から3年間は、たとえ登録などの権利保全方法をとっていなくても、すでに社会に流通しているという事実をもって、模倣を禁止することができるわけです。この3年間は、事実上、先に公表して、流通させたもの基本的に優先するということになります。
不正な競争行為とは、他人の権利を侵害して、物の形やデザインを盗用した商品を取り扱うという形で市場での混乱、誤認を招来して既存の販売者の権利を侵害して、不正な利益を取得するというものです。
こうした行為に対しては、差止ができます(同法第3条) 。
また、事後的には損害賠償の請求もできますので、得られたであろう利益の賠償を要求することができます。
こうして、登録する方法と、登録がなくとも相手が不正行為によって侵害してきたときは対抗処置があるので、適正な権利保護は図られているといえるでしょう。
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