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よくある相談Q&A

知的財産の法律問題
 
著作権
  Q. 解剖図などに著作権はありますか?  
       
  A.

 解剖図、細密画、機械説明図、設計図、構造図など、ものの表現方法ですが、どれも、正確が基本のようなものです。
 自由に描くというのではなく、できるだけ正確に、写実的に描くという特徴を持っているともいえます。
 これらは、多くの観点から検討を要するものですから、ここでは基本的なことのみ触れましょう。

 まず、設計図や構造図は、著作物であり、著作権によって保護されますので、複写、利用はできません。これらは、設計士の思想や工夫が詰まっているものであって、その工夫が表現されている図面を、現実に作るものですから、現実は、その図面によって作られたのですから、図面は基本的な存在ですから守らなければなりません。

 次に、現実を映すという意味での、解剖図、細密画などについては、現実そのものではなく、専門的な知識を基礎において、見るものが、物事の中心を、正確に理解するために作成されたりするので、色の付け方、形の取り方、他とのバランスなど、微妙なデフォルメがなされたり、さまざまな工夫があるようです。人体の解剖図でも、見る角度、切った様子、色合い、表現など、そのものの現実とは大きく異なっているはずですが、写真でそのものを、そのままに見せるよりもインパクトがあり、説得力があるということは、そこに、作者の大きな力が表現され、思想がありというべきものでしょう。したがって、こうしたものには、美術画としての著作性が認められることが多いでしょう。

 最後に、現実の機械などを表現し、説明する場合の説明図や、構造図はどうでしょうか。基本的にはデフォルメや、思想を入れては困ります。そのものが、正確に表示されていなければならないはずです。したがって、基本的には著作物という扱いは困難でしょう。機械の写真から形を描いたり、設計図を利用したり、方法はさまざまでしょうが説明図面そのものには「創意工夫」はないはずです。しかし、説明文や添えられたイラスト、それらと図面との総合的なバランスによる表現力にはなかなかのものがある時があります。こうしたものには、全体としての著作性が出てくるともいえるでしょう。

 
       
牧野二郎弁護士(インターネットローヤー法律相談室)より
 
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