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建築物にも著作権がありますので著作権登録も可能であり、また、意匠登録も可能ですから、基本的には無断利用はできないということになります。
では、町中で写真を撮っていて気に入った建物があり、その建物を撮影した写真を公開することは、建築物についての著作権侵害にはならないのでしょうか。
大変興味深いことなのですが、著作権法はこの点はっきりと規定を置いてくれています(著作権法第46条)。
すなわち、「次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」として、禁止されるもののみを限定列挙して、それ以外の利用方法はすべてみとめるという規定になっています。禁止される方法というのは、建築著作物を建築によって複製する場合のみ規定されています。したがって、建築物は、建築物として複製するのでなければ、その利用は全く自由ということになるのです。
したがって、写真にとってホームページに公開することも、建物の模型を作って公開することも全く自由ということになるのです。
次に、彫刻や、銅像についてはどうでしょうか。
この場合も、美術館など特別な施設での公開の場合は、撮影禁止が原則で、著作権は完全に守られています。唯一許されるのは、公開する場合の美術館などが、解説のための主冊子を作る際にその作品を写真を入れるというような場合です。
では、町中に公開されている彫刻などを、写真にとって、利用する場合はどうでしょうか。これも、同じような彫刻を作るような場合、複製品を販売するような場合を除いて、自由に使ってもいいことになっています。
したがって、上野にあるロダンの「考える人」、「西郷像」などは、写真撮影して、その写真をホームページ上に公開するのは、まったく自由というわけです。背景写真にするのもよいですし、そのものを正面から取り扱ってもいいでしょう。町中にあるということは、公共の閲覧に供しているということですから、新たにホームページという形で利用しても一向に差し支えないということなのです。
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