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よくある相談Q&A

知的財産の法律問題
 
著作権
  Q. レオナルド・ダ・ビンチのような有名な人の作品は無断利用してもよいのですか?  
       
  A.

 モナリザの微笑みというレオナルド・ダ・ビンチの作品がありますが、あちこちのテレビで、びっくりしてみたり、太らされたり、おちゃらけたように利用されていませんか。
 こんな利用の仕方が許されるのでしょうか。失礼ではないでしょうか。

 著作権には著作権の保護期間というものがあります。
 ある芸術的な作品でも、その作品が人類共通の財産になった場合には、一人のものとはせずに、人類共有のもの「パブリックドメイン」として、誰でも自由に使えるようにしようという考えがあります。
 こうした考えもあって、著作権には保護期間が定められ、作者の死亡後50年を経過することで、著作権の保護期間が消滅することになっているのです(著作権法第51条)。
 こうして、作者の死亡後50年したものは、原則として著作権の保護期間を経過したものとして、人類が、みな自由に利用してもよいことになるのです。

 こうして、現在モナリザがテレビで微笑んだり、パソコン雑誌で驚いたり、さまざまに加工され、複写され、利用されているのです。

 ただここでも、一つだけ注意をしてください。われわれがそうして美術品を直接写真などに撮ることはほとんどできません。美術館へは、カメラ類の持ち込みは禁止されているからです。したがって、われわれが利用できるのは、写真家の撮った写真だけです。この時、その美術品を正確に機械的にうつしとったものは自由に利用して差し支えありませんが、さまざまな角度から創造性をもって写しているようなものについては、著作権者の主張が無いか、一度気をつけてみる必要があるようです。

 
       
牧野二郎弁護士(インターネットローヤー法律相談室)より
 
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