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パソコンソフトの専門家や、あるソフトを使う人の中には、ソフトの改良の必要性を感じて、自ら改良を始める人がいます。
本来、パソコンのソフトには、著作権があるはずです。そして多くの場合はプログラム著作権の登録がなされています。
パソコンのソフトにも文学作品と同様の著作としての評価があり、生まれると同時に著作権が発生します。したがって、登録などしなくても著作権は発生しますが、登録しないと権利の発生時期を特定できず、権利の先後関係に関する争いが生じた際、登録があれば、それが唯一の公的な認証となり、決め手に事欠くことを回避することができます。
パソコンのソフトは、同じような発想のものが、同時に生まれることがしばしばあり、争いの危険もあるのです。みんな同じように困って、同じ事を考えるということになるのでしょう。
こうしたソフトを利用していて、よりよい改良が見つかり、プログラムを変えたいと思ったときはどうしたらいいでしょうか。プログラムには著作権があることは指摘した通りです。したがって、改良しようとするものも作者の承諾がないと勝手な改変はできないのです。したがって、当該ソフトに手を加えることはできません。勝手に変えていけないというのも著作権の内容になっています(著作権法20条同一性保持権)。
さて、ではこうした改良はどのように行えばいいのでしょうか。改良すべき部分を独立させて、別のプログラムとすることができれば、そのように独立させ、別の著作物とすることができます。主要なソフトの改良ソフトが「アプリケーションソフト」「アプリソフト」「アプレット」などと呼ばれて、主要なソフトを、より利用しやすくするものとして評価され利用されています。
改良という方法は、このように、本体のプログラムには改変を加えず、その本体のプログラムをサポートする別のプログラムとして、作成し、提供するべきものです。
この関係は、基本的な発明と、その基本的な発明に対し、それを利用した改良発明との関係に類似していますが、特許権の場合は、さらに注意を要する部分があります。
基礎的な発明に基づいて「改良発明」をおこない、その改良に基づいて、改良特許権の申請をすることもできますが、その申請にかかる改良特許権を実施しようとすると、多くの場合、「基礎発明」を一緒に実施することになるので通常は、基礎発明の特許権者による実施権許諾を受ける必要があります。
改良のソフトの場合は、こうした実施権許諾といった制度はなく、また、もとのプログラムには一切触れていませんし、何ら加工を加えるものでもありません。そして、もとのプログラムを利用する権利のある人が、併せて利用するという関係になるだけですから、もとの権利者には一切影響を与えません。
したがって、何らの制限もなく、自由に改良作品を提供することができます。
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