トップページ 弁護士をさがす 法律相談Q&A Lawyers Square
法律相談のコツ 弁護士報酬のきまり よくわかる法律の話題

よくある相談Q&A

家族の法律問題
 
親子
  Q. 養子縁組について教えてください。  
       
  A.

 養子縁組には、一般の養子縁組と、特別養子縁組というものとがあります。前者は、一般にこれまでいわれてきた養子ですが、特別養子縁組とは、実の親との親子関係を切断するという特別なもので、実の子として育てることが子の成長・教育上の観点から望ましいという判断で特別に設けられてものです。

 一般の養子縁組には、未成年者養子と成人の養子とがあります。
 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要です(民法第798条)。また、養子縁組は、そもそも養子となるものが承諾しなければなりませんが、養子になるものが15歳未満の者の場合にはその実の親など法定代理人が子に代わって承諾する方法も認められています。

 特別の養子縁組は家庭裁判所に対して、特別養子縁組申立書を作成して、提出する必要があります(同817条の2)。
 この、特別養子縁組というのは実方の血族との親族関係が終了するのもなので、次の厳格な要件を充たさなければなりません。

1.養親は配偶者のあるもので、その両方が養親となること
2.養親は一方が25歳以上、他方も20歳以上であること
3.養子となるものが6歳未満
4.実親の同意があること、あるいは実親による虐待などがあり子の利益のため必要と判断される時

  こうした条件が整っているここと、試験養育・監護の期間として6ヶ月間養子と養親との監護養育状況を報告しなければならないことになっています。本当に親子としてやっていけるかどうかということです。

 こうした要件のもとで、申立が認められると、初めて実の親子となることができます。これに伴い、戸籍の届出など、所定の手続を行い、戸籍上の親子関係を整備することになります。

 
       
牧野二郎弁護士(インターネットローヤー法律相談室)より
 
戻る


Copyright (C) 2000-2004 Legal Communications Inc. All rights reserved. info@houtal.com