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相続財産には、被相続人の死亡の時に有していた財産の全額がその被相続人の相続財産になるのです。土地とか、有価証券、現金、預金など色々のものがあります。
これらと異なるものに、死亡したことからその遺族に給付されるものがあります。これは、被相続人の財産ではなく、死亡を契機として、支給されるものです。したがって、はっきりいって、相続財産ではありません。
これらのものには、生命保険金・退職金・遺族年金などがあります。
生命保険にしても退職金にしても、一般には受給権者が指定されており、その者が保険会社、会社に対して請求できる仕組みになっています。これを、相続と切り離して、勝手に処分する者がいます。また、相続財産から隔離して、相続性はないとして処理する弁護士もおります。
しかし、これは明らかな間違いです。
まず、退職金は生前の賃金の一部の積み立てという意味があり、したがって、性格としては相続財産と評価すべきものです。
次に、生命保険金は、保険会社との関係で保険契約によって支払われるので相続財産とは性格が異なります。しかし、その額が大きい時、相続人間の公平が大幅に害されます。
このような時は、その保険金受取人である相続人は、特別受益があったものとして処理されることになります。これは、判例として存在しているもので、否定することは許されません(大阪家裁家事部昭和35年3月30日決議)。
弁護士も間違えてしまうような部分ですから、十分に気をつけましょう。
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