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よくある相談Q&A

家族の法律問題
 
離婚
  Q. 浮気の相手を懲らしめてやる方法はありますか?  
       
  A.

 浮気とか、不倫とか言われるものは、婚姻関係にあるものの夫婦関係、貞操権を侵害するものであって、立派な不法行為になります。
 判例上も、この行為を不法行為と考えて、夫婦関係がある事を知ったうえで、その関係が崩壊するかもしれないことを認識しながら、男女関係を持ったことは、もう一方の配偶者に対する不法行為になるとしています。

 したがって、浮気や不倫の相手に対して、きちんと損害賠償を請求することは正当な行為であって、通常の権利行使なのです。そして、この請求は、配偶者の協力でできることなので、協力がある以上は必ず勝つので、確実な訴訟ということができます。

 その他には、訴訟にいたらないまでも、こうした違法行為を追及することは可能でしょう。浮気や不倫の相手が、仕事をしておれば、その仕事の管理者に対し率直に相談して、指導監督を求める方法もあります。これは、事実上といえ、大変強力です。一般社会人として、あるいは企業人として、著しいモラル違反として懲戒の対象となることもあります。こうした手段もあることはあります。ただし、余りに意図的にやることは、違法になることもありますので注意を要するでしょう。

 また、こうした不法行為を公表するという方法もよく取られます。
 不倫や浮気の相手にとって、大変な打撃になることは確実です。
 したがって、これも、行き過ぎは違法ですから、行き過ぎのないようにしなければなりません。

 
       
牧野二郎弁護士(インターネットローヤー法律相談室)より
 
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